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個人情報保護委員会が個人情報保護法の制度改正大綱を公表 2019.12.17

個人情報保護委員会が「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」を2019年12月13日に公表しました。
今回決定した大綱に基づき、法改正案を2020年の通常国会に提出する予定です。

「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」
https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20191213/

今回の制度改正大綱では、AI・ビッグデータ時代を迎えデジタル技術の革新が進む一方で、
本人が自身の個人情報についてどのように事業者に利用されているかが分かりづらいといった懸念があったため、
事業者は説明責任を果たしつつ、本人の予測可能な範囲内で適正な利用を行うようルールが整理されました。

制度改正大綱では、インターネット広告の分野などではウェブ閲覧履歴を記録したクッキーなどを通じて、インターネット上の
行動履歴情報やデバイス情報等のユーザーデータ(非個人情報)の集積が行われていることにも触れられています。
その上で、ユーザーデータが提供先において個人データとなることをあらかじめ知りながら非個人情報として第三者に提供している
ことが問題とし、情報提供元では個人情報に該当しないものの、提供先において個人データになることが明らかな情報について、
個人データの第三者提供に該当することが明記されました。

また、個人の権利利益を保護するという観点から開示請求も充実されており、事業者は原則として本人が指示した方法により、
開示するよう義務付けることや開示等の対象となる保有個人データの範囲が拡大されることが盛り込まれています。

さらに、事業者が個人データを漏えいさせた場合、制度上努力義務であった個人情報保護委員会への報告を義務化し、
一定数以上の個人データ漏えい、要配慮個人情報の漏えい等、一定の類型に該当する場合に限定して、
速やかに委員会へ報告することを義務付けています。

一方で、「仮名化情報(仮称)」が創設され、一定の安全性を確保しつつ、事業者がデータの更なる利活用を行えるようにするとしています。

今年8月に起こった就職情報サイトによる個人情報の不正利用・第三者提供の問題も踏まえた改正内容になっていました。
今後も個人情報保護法の改正対応に向けて、情報発信をしていきたいと思います。(S)

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